ネット上ヘイトに罰金命令 迷惑防止条例を初適用(12/27)

在日コリアンの女性を誹謗中傷する差別的な投稿をツィッターで繰り返し、川崎区の在日3世 崔江以子さんの名誉を傷つけたとして、川崎区検は27日、県迷惑防止条例違反の罪で藤沢市の男性(51)を略式起訴し、川崎簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出した。弁護団によると、インターネット上の差別的な書き込みに対し、迷惑防止条例違反が適用されたのは全国で初めて、同様の行為に対する抑止力となると評価している。

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