【参考】県、労組から使用料徴収へ(12/3)

県は、県職員労働組合などの職員労組4団体が庁舎内に借りている事務所の使用料について、労働組合法が認める「最小限の広さの事務所の供与」にあたるとして、これまで無償としてきたが、全額免除を見直し、徴収する意向を明らかにした。

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