給付費の不正請求で事業団処分(5/30)

市は30日、社会福祉法人「川崎市社会福祉事業団」に対し、給付費の不正請求を行った問題で7~9月の3か月間、児童福祉法に基づき公費で支給される給付費の請求を差し止める行政処分を出した。不正請求については1億円余りの返還を求める。同事業団は指定管理者として自閉症など発達障害のある子どもたちが通う「市南部地域療育センター」(川崎区中島)を運営し、退職した職員の印鑑を使うなどして2017年4月から18年2月までの不正請求が明らかになった。

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