罰則対象の言動例示 ヘイト条例解釈指針(3/16)

市は16日、ヘイトスピーチを繰り返した場合に刑事罰を科す人権条例の解釈指針を公表した。指針は条例の条文ごとに解釈を明示し、どんな行為が罰則の対象となるかを具体的に示すことで権力の乱用を防ぐ。ヘイトスピーチの定義については、排除、危害告知、侮辱の3類型ごとに「○○人をカワサキからたたき出せ」「○○人は殺されても仕方がない」「○○人はごみ」などと例示。一方、基本的に罰則の対象とならない行為として「日常生活での言い争い」「単なる批判や悪口」「歴史認識の表明や政治的主張」などを例示した。

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