選挙運動でもヘイトは違法 法務省通達(3/20)

法務省人権擁護局は20日までに、選挙運動で行われている差別的言動についての見解を各地方法務局に通達した(12日付)。通達は「選挙運動、政治活動の自由の保障は民主主義の根幹をなすもの」と前置きしつつ、ヘイトスピーチの違法性に言及し、「選挙運動として行われていることのみをもって安易に人権侵犯性を否定することなく、その内容、態様などを吟味し、総合的かつ適切に判断、対応」することを求めた。各自治体にも周知し、見解を共有していく。当面、ヘイトデモや差別的扇動街宣が頻発している川崎市などの自治体に見解を通知していく。

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