市は25日、市中央卸売市場北部市場(宮前区)の事業者に対する請求漏れ電気料金(約1600万円)の支払いを求める訴訟について、最高裁が市側の上告を19日棄却、確定したと発表した。市は電気料金を事業者への請求手続きミスで約8年間請求しなかった。市の請求に対し、事業者は電気料金債権の消滅時効期間とした2年間以外の債務はない確認を求め訴え、市は消滅時効期間10年として反訴していた。東京高裁の2審判決は消滅期間5年、市に約650万円の支払うもので、請求漏れの900万円ほどが市に戻らない。
市は25日、市中央卸売市場北部市場(宮前区)の事業者に対する請求漏れ電気料金(約1600万円)の支払いを求める訴訟について、最高裁が市側の上告を19日棄却、確定したと発表した。市は電気料金を事業者への請求手続きミスで約8年間請求しなかった。市の請求に対し、事業者は電気料金債権の消滅時効期間とした2年間以外の債務はない確認を求め訴え、市は消滅時効期間10年として反訴していた。東京高裁の2審判決は消滅期間5年、市に約650万円の支払うもので、請求漏れの900万円ほどが市に戻らない。