出産した男児を民家の敷地に遺棄したとして、保護責任者遺棄の罪に問われた中国籍の技能実習生、戦美娟(ザンメイジェン)被告(22)に対し横浜地裁川崎支部は22日、懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。被告は、中国の病院で妊娠が判明したが両親が支払った実習生費用約70万円は戻らないため妊娠を隠して来日し、工場で働きながら病院も受診せず自宅で出産した。支援団体は外国人技能実習制度が、労働者から労働力だけを切り取り、加害者と被害者を生んでいる。実習生が産休、育休をとる権利が担保されていることを、受け入れ先に周知するよう訴えたいとしている。