記者の発言公益性認める逆転判決 名誉毀損訴訟(10/4)

神奈川新聞の記事や記者の発言で名誉を傷つけられたとして、市内で政治活動をしていた男性が神奈川新聞の石橋学記者に計280万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は4日、記者の発言の一部を名誉棄損と認めて15万円の賠償を命じた1審・横浜地裁川崎支部判決を取り消し、請求を棄却した。高裁判決は発言の公益性を認め、「発言の前提事実は真実で、意見や論評としての域を出ない」とした。

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