雇止め元副館長の請求棄却 市民ミュージアム訴訟(12/21)

市市民ミュージアム(中原区)の指定管理者「アクティオ」(東京都)が契約更新せず雇止めをしたのは無効だとして、元副館長の浜崎好治さんが地位確認などを求めた訴訟で、横浜地裁川崎支部は21日、「雇用期間は更新はあり得るが、原則的には1年間で当然に終了するのは明らか」として、原告側の請求を棄却した。原告側は「学芸員の待遇改善を求めた原告を排除するための雇止めで違法」などと主張、控訴する意向。

ヘイト投稿で40代男性を提訴 在日コリアン・崔さん(11/18)

インターネットの匿名ブログに差別的投稿をされたうえ、4年以上にわたり誹謗中傷を繰り返され精神的苦痛を受けたとして、在日コリアン3世の崔江以子さん(48)が18日、北関東に住む40代男性に対し305万円の損害賠償を求め、横浜地裁川崎支部に提訴した。男性は2016年6月「ハゲタカ」と名乗るブログに崔さんを名指しし「日本国に仇なす敵国人め。さっさと祖国へ帰れ」などと記載。運営会社が削除した後もブログやツイッターで「差別の当たり屋」「被害者ビジネス」など執拗に繰り返した。

多摩川水害訴訟で市側争う姿勢 地裁初弁論(10/7)

2019年10月の台風19号で浸水被害に遭った中原・高津両区の住民72人が市に損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が7日、横浜地裁川崎支部であった。市側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。住民側は、雨水などを多摩川に流す排水管を市が閉めなかったため、水が逆流し武蔵小杉駅付近など110万㎡が浸水したとして、慰謝料6600万円を含む約2億7000万円の支払いを求めた。7日付で中原区の住民6人と事業者が計1400万円の損害賠償を求めて追加提訴した。

被差別部落の地名掲載違法 東京地裁判決(9/27)

被差別部落の地名リストをウエブサイトに掲載、書籍化するのは「差別を助長する」として、部落解放同盟らが多摩区の出版社「示(じ)現舎(げんしゃ)」側に削除や計約2億6500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁は27日、「出身者が差別や誹謗中傷を受ける恐れがあり、プライバシーを違法に侵害する」とし、示現舎側に該当部分のサイト削除と出版禁止、計約488万円の賠償支払いを命じた。現在の住所、本籍が地名リストにない場合や個人情報を自ら公にしているケースは侵害を認めなかった。

市立小職員給与上の不利益 市人事委判定は違法(9/27)

市立小学校の事務職員の男性二人が、国の制度変更で給与上の不利益を被ったのに市人事委員会が是正要求を棄却したのは不当だと訴えていた訴訟の判決が27日、横浜地裁であった。二人は給与負担が県から市に移譲された2017年4月、県と市の給与や昇格の仕組みの違いから他年度に採用された職員に比べ大きな不利益が生じたと主張。判決では原告らの不利益を認め、適法な判定を受ける権利を侵害して違法として取り消しを認めた。

傷害致死容疑で職員告訴 障害児施設で男児死亡(9/13)

障害児支援施設「市中央療育センター」(中原区)で2016年、短期入所中の清水正和君(当時9歳)が死亡した事故で、遺族が新たな鑑定書から「虐待だった可能性がある」として、14日までに当時の担当職員を傷害致死容疑で横浜地検川崎支部に刑事告訴した。事故は16年12月、重度の知的障害があった正和君に女性職員が添い寝していたときに発生。新たな鑑定書では正和君の尻にあざがあり、殴打された可能性があるという。県警は19年窒息死させた疑いがあるとして業務上過失致死容疑で書類送検したが不起訴処分となった。

元市職員に実刑判決 在日コリアン脅迫はがき送付で地裁支部(12/3)

多文化交流施設「市ふれあい館」に在日コリアンを脅迫するはがきや学校に爆破予告を送ったなどとして、威力業務妨害罪に問われた元市職員荻原誠一被告(70)に対し、横浜地裁川崎支部は3日、懲役1年(求刑懲役2年)の実刑判決を言い渡した。被告が在職中、部下だった在日コリアンの男性に対して差別的な発言をして謝罪させられたことなどから「元同僚への約25年にわたる恨みから元同僚の職場内での評価を下げる目的で、名前をかたって脅迫状を送った」と指摘した。

市側は争う姿勢 市民ミュージアム浸水訴訟(11/2)

昨秋の台風19号で市市民ミュージアム(中原区)の収蔵品の約9割に浸水被害が出た問題で、市民団体「かわさき市民オンブズマン」が市長や指定管理者らに計20億円を損害賠償請求するよう求めた住民訴訟の第1回口頭弁論が2日、横浜地裁で開かれ、市側は請求棄却を求める答弁書を提出した。訴状によると、同館はハザードマップで浸水が想定されており、地上階へ作品を移すか浸水防止措置を取れば被害は防げたとしている。市側は、オンブズマンの住民監査請求を市監査委員が一部却下したことなどから訴えは不適法と主張した。

天井崩落訴訟で市が上告断念 ミューザ川崎(11/20)

2011年の東日本大震災でミューザ川崎シンフォニーホールのつり天井の一部が落下したのは施工不良が原因として、市が都市再生機構(UR)と清水建設など施工業者7社に約20億5千万円の損害賠償を求めた訴訟で、市は20日、請求を退けた東京高裁判決について上告を断念すると発表した。福田市長は「上告しても有利な結果を得られる可能性が極めて低い。苦渋の決断だが上告を断念する」とコメントした。同ホールを本拠地とする東京交響楽団と所属演奏家も、会場の変更などがあったとして約1億4千万円の損害賠償を求めていたが、同様に上告を断念した。

ミューザ天井崩落市の控訴棄却 東京高裁(11/7)

東日本大震災でミューザ川崎シンフォニーホール(幸区)のつり天井が崩落し、市などが建築主の都市再生機構(UR)など7社に計約20億5千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が7日、東京高裁であり一審の判決を支持し請求を棄却した。判決では、崩落の原因を金具の外れか破断とする市の主張について第三者の調査でも原因が特定されておらず、また建物の安全性を欠く瑕疵があるとする証拠もないとした。福田市長は判決内容を分析し、対応を検討するとコメントした。

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