ヘイト禁止へ50万円以下の罰金 市条例素案(6/24)

市は24日、特定の民族や人種を侮辱し、憎悪をあおるヘイトスピーチを繰り返した場合、50万円以下の罰金を科す全国初の刑事罰を盛り込んだ「差別のない人権尊重のまちづくり条例(仮称)」の素案を公表した。市内の公共の場で違反があった場合、市長は違反行為をやめるように勧告、2回目の違反をした者にやめるよう命令、3回目の違反をした者の氏名や団体名などを公表し、市が被害者に代わって検察庁か警察に告発する。刑事罰を適用するかどうかは裁判所が最終的に判断する。インターネット上のヘイトについては、市が削除を要請し公表するなどの規定を盛り込むが、罰金の対象とはしないとしている。

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