別人口座差し押さえ 国保滞納者と同姓同名(1/18)

市は18日、国民健康保険料の徴収事務で、誤って滞納者の別人の預金口座を差し押さえたと発表した。幸区の保険年金課が12月10日に50代女性納者の口座と思い込み、別の市外居住者の口座を差し押さえ、滞納者に口座番号を記載した差し押さえ調書を送付。滞納者が15日に保険料を納付し、18日に差し押さえを解除したが、市外の女性が記帳してミスがわかった。口座登録住所は異なっていたが、同姓同名で生年月日も同じことから同一人物と思い込み、戸籍などでの確認を怠ったという。

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