市は30日、指定管理者が管理運営する幸、高津、宮前、多摩、麻生の各スポーツセンターと市民プラザで2014年4月から今年5月までの利用者から料金を過徴収(2,129,765円、302の団体・個人、延べ1,938件)していたと発表した。各施設の利用料金とは別に、運動器具や電源等を利用する場合にかかる「設備専用利用料」を市条例で定められていた額より多く徴収していたケースがあった。指定管理者への周知が不十分だったことが原因で、対象の利用者へは返金手続きをとる。
市は30日、指定管理者が管理運営する幸、高津、宮前、多摩、麻生の各スポーツセンターと市民プラザで2014年4月から今年5月までの利用者から料金を過徴収(2,129,765円、302の団体・個人、延べ1,938件)していたと発表した。各施設の利用料金とは別に、運動器具や電源等を利用する場合にかかる「設備専用利用料」を市条例で定められていた額より多く徴収していたケースがあった。指定管理者への周知が不十分だったことが原因で、対象の利用者へは返金手続きをとる。