市教育委員会が随意契約で発注した工事は違法として、元職員の市民が福田市長らに損害賠償を求めた住民訴訟の判決が25日、横浜地裁であり、「故意または過失は認められない」などとして訴えを棄却した。原告は2017年度の窓サッシ工事32件(契約金計6130万円)と18年度の補修工事5件(同660万円)の随意契約について住民監査請求、市監査委員は17年度分棄却、18年度分合議不調とした。これを不服として住民訴訟で入札を行うべきと主張していた。原告は控訴の考え。
市教育委員会が随意契約で発注した工事は違法として、元職員の市民が福田市長らに損害賠償を求めた住民訴訟の判決が25日、横浜地裁であり、「故意または過失は認められない」などとして訴えを棄却した。原告は2017年度の窓サッシ工事32件(契約金計6130万円)と18年度の補修工事5件(同660万円)の随意契約について住民監査請求、市監査委員は17年度分棄却、18年度分合議不調とした。これを不服として住民訴訟で入札を行うべきと主張していた。原告は控訴の考え。