投稿日: 2013年12月3日 投稿者: KawasakiJichiken【参考】県、労組から使用料徴収へ(12/3) 県は、県職員労働組合などの職員労組4団体が庁舎内に借りている事務所の使用料について、労働組合法が認める「最小限の広さの事務所の供与」にあたるとして、これまで無償としてきたが、全額免除を見直し、徴収する意向を明らかにした。 関連記事: 新丸子の道路拡幅用地で基準の21倍の鉛検出(4/13) 夢見ヶ崎動物公園で 飼育の舞台裏公開(4/19) 【参考】環境省、PM2.5対策指針を決定(2/27) 業界初 川崎信金の新築店舗に認可保育所(3/21)