投稿日: 2015年8月12日 投稿者: KawasakiJichiken市、簡宿の定期検査と報告を義務づけ(8/12) 市は、5月に簡易宿泊所が全焼し10人が死亡した火災を受け、市建築基準法施行細則を一部改正し、簡宿を定期調査報告の対象に追加すると発表。所有者は年1回、専門家による調査と報告書の提出を義務づけられる。施行は10月1日。 関連記事: 市、介護保険の延滞金 00年度より未徴収と判明(4/10) 幸区の福祉施設建設予定地で アスベスト検出(4/16) 市、13年度の保育所定員を1,270人拡大(2/27) 【参考】桜本で若者たちの音楽フェス(3/19)