2003年に市が、「市議から政党機関紙購読を勧誘されたことがあるか」を市職員にアンケートしたため、思想及び良心の自由が侵害されたとして当時の市職員6人が、市に慰謝料計720万円などを求めた訴訟の控訴審判決が東京高裁であり、設楽隆一裁判長は一審判決を支持、原告の請求を棄却。一方「調査項目の中には、思想及び良心の自由の保障との関係で限界に近いものがある」とも付言。
2003年に市が、「市議から政党機関紙購読を勧誘されたことがあるか」を市職員にアンケートしたため、思想及び良心の自由が侵害されたとして当時の市職員6人が、市に慰謝料計720万円などを求めた訴訟の控訴審判決が東京高裁であり、設楽隆一裁判長は一審判決を支持、原告の請求を棄却。一方「調査項目の中には、思想及び良心の自由の保障との関係で限界に近いものがある」とも付言。