「市が勤務日の少ない選挙管理委員など行政委員らに月額報酬を払うのは地方自治法違反」として、市民団体「かわさき市民オンブズマン(篠原義仁代表幹事)」が市長に公金支出差し止めを求めた訴訟で、横浜地裁(佐藤浩之裁判長)は、原告の請求を棄却。判決理由は「職務の重要さや義務、身分上の制約の重さ、実際の勤務時間などを考えると不合理に高額とは言えない」とした。
「市が勤務日の少ない選挙管理委員など行政委員らに月額報酬を払うのは地方自治法違反」として、市民団体「かわさき市民オンブズマン(篠原義仁代表幹事)」が市長に公金支出差し止めを求めた訴訟で、横浜地裁(佐藤浩之裁判長)は、原告の請求を棄却。判決理由は「職務の重要さや義務、身分上の制約の重さ、実際の勤務時間などを考えると不合理に高額とは言えない」とした。