市は9日、LGBTなど性的マイノリティ―の人権保護に向けて、同性カップルらを公的に認めるパートナーシップ宣誓制度の案を公表した。配偶者のいない成人市民が対象で、互いをパートナーと宣誓すると市が「証明カード」を発行。市営住宅への入居や、携帯電話の「家族割」、生命保険の受取人の指定など民間サービスを受けることが可能となる。横浜市などは婚姻届を出さない「事実婚」も対象だが、市は対象外とした。担当者は「生きづらさを抱えている性的少数者に絞った」と説明している。
差別防止対策審査会委員発表 ヘイト条例(4/8)
市は8日、「市差別のない人権尊重のまちづくり条例」に基づきヘイトスピーチの認定に当たる差別防止対策等審査会の委員を発表した。石井忠雄弁護士、最所義一弁護士、人見剛早稲田大学院教授、棟居快行専修大法科大学院教授、吉戒修一弁護士の5人で任期は2年。人権侵害の被害者救済と権力乱用防止の観点から実務経験をポイントに人選したという。10日に第1回の審議会を予定していたが、新型コロナウイルスの感染防止のため中止された。
パートナーシップ制度7月導入を表明 市長(3/25)
福田市長は25日、性的少数者のカップルを公的に認証するパートナーシップ宣誓制度を7月1日に創設する方針を表明した。市人権施策推進協議会は「性的マイノリティーの人々の人権に関して」と題する制度の導入を求める答申を提出し、建石真公子会長(法政大教授)は、「誰を愛し、性をどう自認するかは個人の尊厳の中核をなす人格権。その保護は少数者の権利にとどまらず、全てのセクシュアリティの権利保護につながる」とし、パートナーシップ制度が重要と協調した。
罰則対象の言動例示 ヘイト条例解釈指針(3/16)
市は16日、ヘイトスピーチを繰り返した場合に刑事罰を科す人権条例の解釈指針を公表した。指針は条例の条文ごとに解釈を明示し、どんな行為が罰則の対象となるかを具体的に示すことで権力の乱用を防ぐ。ヘイトスピーチの定義については、排除、危害告知、侮辱の3類型ごとに「○○人をカワサキからたたき出せ」「○○人は殺されても仕方がない」「○○人はごみ」などと例示。一方、基本的に罰則の対象とならない行為として「日常生活での言い争い」「単なる批判や悪口」「歴史認識の表明や政治的主張」などを例示した。
ネット上ヘイトに罰金命令 迷惑防止条例を初適用(12/27)
在日コリアンの女性を誹謗中傷する差別的な投稿をツィッターで繰り返し、川崎区の在日3世 崔江以子さんの名誉を傷つけたとして、川崎区検は27日、県迷惑防止条例違反の罪で藤沢市の男性(51)を略式起訴し、川崎簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出した。弁護団によると、インターネット上の差別的な書き込みに対し、迷惑防止条例違反が適用されたのは全国で初めて、同様の行為に対する抑止力となると評価している。
全国初ヘイト刑事罰条例成立(12/12)
公共の場でヘイトスピーチを繰り返した者に刑事罰を科す「市差別のない人権尊重のまちづくり条例」が12日、市議会本会議で可決、成立した。条例は、道路や公園など公共の場で、拡声機を使ったりして日本以外の特定の国や地域の出身者に差別的な言動をすることを禁止する。違反者には勧告、繰り返した場合は命令を出し、それでも従わなければ氏名を公表し、同時に刑事告発する。表現の自由に配慮し、罰則の対象となる行為を厳格に絞り込んだ。市長は勧告、命令、告発の各段階で、有識者でつくる「差別防止対策等審査会」に意見を聴く。罰則は来年7月からの施行で、裁判を経て最高50万円の罰金が科される。
ヘイト禁止条例案を提出 市長「市民総意で制定を」(11/25)
市は25日、ヘイトスピーチに対して全国で初めて刑事罰を盛り込んだ「差別のない人権尊重のまちづくり条例案」を市議会に提出した。勧告や命令、氏名公表の際は学識経験者による審査会の意見を聴くなど、表現の自由の侵害につながらないよう配慮した。条例案は可決成立する見通しで、罰則を含めた全面施行は来年7月1日。福田市長は「全ての市民が不当な差別を受けることなく尊重され、人権尊重のまちづくりを推進するため、丁寧に議論を深め、市民の総意による条例制定に取り組む」と述べた。
ヘイト3回違反で罰金 市が条例案公表(11/15)
市は15日、ヘイトスピーチに刑事罰を科す「市差別のない人権尊重のまちづくり条例案」公表した。市議会への提案を前に福田市長は、「市民の総意となる全会一致での成立を目指したい」と述べた。刑罰の対象となる差別的行為は、公共の場所で拡声器を使うなどし、外国出身者やその子孫に対し、「居住する地域から退去させることを扇動、告知する」「生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加えることを扇動、告知する」「人以外のものにたとえるなど、著しく侮辱する」とした。市の勧告や命令に従わず、3回目のヘイトスピーチが認められれば氏名を公表した上で、警察や検察に刑事告発する。勧告や命令に当たっては、市長が有識者らでつくる審査会の意見を聴く。刑事裁判で有罪となれば最高50万円の罰則が科せられる。
刑事罰要件を厳格化 公募意見受けヘイト条例素案を修正(11/14)
市は14日、ヘイトスピーチ条例についてパブリックコメントなどの意見を反映し、「表現の自由」への配慮から刑事罰を科す対象や要件を厳格化するなど素案を一部修正するとした。市長が発する勧告や命令に関して「有効期間を明確にすべき」との意見を受け6か月の有効期間を設けたほか、勧告や命令を出す際のヘイトスピーチを禁じる地域をその都度定めるとした。また差別的言動の構成要件について素案の「多数の者が一斉に大声で連呼」との記載は定義が難しいとして削除、「特定国出身者などを著しく侮蔑する」との要件についても、「人以外のものにたとえるなど、著しく侮辱」と文言を変えた。
ヘイト条例素案賛成64% 意見公募に2万6514件(11/14)
市は14日、ヘイトスピーチに罰金刑を科す全国初の条例素案に対するパブリックコメントが18,243通寄せられ、賛成は約64%、反対約26%だったと発表した。意見総数は26,514件で、ともに市が実施した意見募集としては過去最多。行政刑罰に関する意見は4,639件で、明確に賛成としたものが3,946件(約85%)あり、反対意見としては「罰則規定は過剰で、緊急性などがない」「罰則規定を設けても差別はなくならない」などがあった。