選挙運動での差別的言動に刑事事件で対処を 警察庁(4/9)

統一地方選でのヘイトスピーチが問題となる中、選挙運動で行われた差別的言動で違法性を認知した場合、刑事事件として対処するよう警察庁が全国の都道府県警に3月28日付けで通知していたことがわかった。その内容は、「選挙運動であっても差別的言動の違法性は否定されない。虚偽事項の公表や選挙の自由妨害など刑事事件として取り上げるべきものがあれば対処する。各都道府県の法務局などと連携する」となっている。

集団への差別表現も削除 法務省ネット対策拡大(3/21)

法務省人権擁護局は21日までに、インターネット上に氾濫するヘイトスピーチ対策として、不特定多数の集団に向けられた差別的言動も削除要請などの救済措置の対象に含めるよう、関係部局に通知した(8日付)。通知は「差別的言動は集団や不特定多数に向けられたものが少なくない」とし、「その集団に属するものが精神的苦痛を受けるなど具体的な被害が生じている場合、救済を必要とする『特定の者』に対する差別的言動が行われている」として、救済の手続きを進めるよう求めている。従来は原則、特定の個人・団体に対するものに限られていたが、在日コリアンなどが受けている被害の実態に即した。

選挙運動でもヘイトは違法 法務省通達(3/20)

法務省人権擁護局は20日までに、選挙運動で行われている差別的言動についての見解を各地方法務局に通達した(12日付)。通達は「選挙運動、政治活動の自由の保障は民主主義の根幹をなすもの」と前置きしつつ、ヘイトスピーチの違法性に言及し、「選挙運動として行われていることのみをもって安易に人権侵犯性を否定することなく、その内容、態様などを吟味し、総合的かつ適切に判断、対応」することを求めた。各自治体にも周知し、見解を共有していく。当面、ヘイトデモや差別的扇動街宣が頻発している川崎市などの自治体に見解を通知していく。

「差別根絶」の人権条例骨子案を提示 罰則も検討(3/11)

市は11日、差別のない人権尊重のまちづくり条例(仮称)の骨子案を市議会に提示した。人権施策の計画的な推進を市の責務と定め、不当な差別の定義を「人権、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害その他の事由」で不公平に取り扱うこととした。ヘイトスピーチについてはインターネット上を含めて市での実態を踏まえ、「実効性を確保する措置」を講じるとし、罰則規定を盛り込むか否かを表現の自由との整合性を含めて慎重に検討する。最終的な条例は12月議会に提出する方針。

女性社員に感謝のミモザ 国際女性デ―(3/8)

「国際女性デー」の8日、宮前区の化粧品メーカー「シーボン」が黄色の花「ミモザ」のブーケを女性社員に贈った。同社は女性が働きやすい環境づくりに取り組み、正社員約1000人のうち9割以上が女性で、9,10の両日「ラチッタデッラ」(川崎区)で開催される「ミモザ フェスタ」の一環。同施設では2004年からフェスタを始め、春の訪れを告げるミモザを買い物客にプレゼントしてきた。国際女性デーは女性の権利向上と差別撤廃を目指して国際婦人年の1975年に国連が定めた。イタリアでは「ミモザの日」と呼び、男性が女性にミモザを贈り感謝の気持ちを伝える習慣がある。

ツイッター差別投稿の男を告訴 川崎区の在日女性(2/22)

ツイッターでの差別投稿により平穏な暮らしを害されたとして、川崎区の在日コリアン3世、崔江以子さん(45)が22日、県迷惑防止条例違反の疑いで藤沢市の男(50)を横浜地検に告訴した。男は崔さんや家族を攻撃するツイートを繰り返し投稿し、脅迫容疑で崔さんに告訴され、昨年5月に書類送検、横浜地検川崎支部は不起訴処分に。代理人弁護士は在日を理由にした許されない差別で放置できないと条例での告訴を明らかにした。同条例はインターネット上のストーカー行為を想定して、名誉を害し、行動の監視を思わせる事項などを告げたり、知りうる状態にしたりすることを禁じている。

匿名ブログ侮辱罪適用 在日少年ヘイト投稿に略式命令(1/16)

昨年1月に中学生だった在日コリアンの男子高校生をインターネット上の匿名ブログで誹謗中傷したとして、川崎区検が侮辱罪で大分市の男性(66)を略式起訴し、川崎簡裁が科料9千円の略式命令を出していた。少年の弁護団が16日明らかにしたもので、男は昨年1月に市内の音楽イベントに参加した生徒を取り上げた新聞社のネット記事を引用し、実名を挙げてブログで中傷、不特定多数が閲覧できる状態にして公然と侮辱したとしている。匿名者によるネット上のヘイトスピーチが侮辱罪で処罰されるのは初めて。

市ヘイト規制の指針で警告 初の行政指導(12/2)

市は2日、公的施設でのヘイトスピーチを事前規制するガイドライン(指針)に基づき、市教育文化会館(川崎区)での講演会を主催した団体に文書で「警告」したうえで会館の利用を許可した。3月に施行された同指針による警告は初めて。講演会は「ヘイトスピーチを考える会」を名乗る任意団体の主催で、6月に行った時は反対する市民らともみあいになり中止となった。指針では、警告は「不許可」、「条件付き許可」に次ぐ行政指導で、市は今回ヘイトスピーチを行う可能性があると判断した。

ヘイト防止ガイドライン見直しと差別撤廃条例早期制定を要望(11/19)

「『市民団体ヘイトスピーチを許さない』かわさき市民ネットワーク」は19日、公的施設でのヘイトスピーチを未然防止する市のガイドラインの見直しと、人種差別撤廃条例の早期制定を求める署名約4万筆を市に提出した。ガイドラインでの施設の貸し出しを不許可にする場合における他の利用者への「迷惑要件」の削除や、許可・不許可を判断する上で第三者への積極的な意見聴取を求めた。また人種差別とヘイトスピーチを根絶する条例の早期制定を要請した。

朝鮮学園に学費補助支給を 県弁護士会が知事に警告(11/14)

県が朝鮮学校に通う児童・生徒への学費補助金の支給を2016年度以降打ち切っているのは差別に当たるとして、神奈川県弁護士会(芳野直子会長)は14日、黒岩知事に対し不支給を直ちにやめるよう人権救済申立制度に基づく「警告」の決定を交付した。「民族教育を受ける権利に不利益を及ぼす不合理な差別的取り扱い」などとして、さかのぼって支給を再開するよう求めている。「警告」は人権救済について実質的に最も重い措置。

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