選挙運動での差別的言動に刑事事件で対処を 警察庁(4/9)

統一地方選でのヘイトスピーチが問題となる中、選挙運動で行われた差別的言動で違法性を認知した場合、刑事事件として対処するよう警察庁が全国の都道府県警に3月28日付けで通知していたことがわかった。その内容は、「選挙運動であっても差別的言動の違法性は否定されない。虚偽事項の公表や選挙の自由妨害など刑事事件として取り上げるべきものがあれば対処する。各都道府県の法務局などと連携する」となっている。

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