法務省人権擁護局は21日までに、インターネット上に氾濫するヘイトスピーチ対策として、不特定多数の集団に向けられた差別的言動も削除要請などの救済措置の対象に含めるよう、関係部局に通知した(8日付)。通知は「差別的言動は集団や不特定多数に向けられたものが少なくない」とし、「その集団に属するものが精神的苦痛を受けるなど具体的な被害が生じている場合、救済を必要とする『特定の者』に対する差別的言動が行われている」として、救済の手続きを進めるよう求めている。従来は原則、特定の個人・団体に対するものに限られていたが、在日コリアンなどが受けている被害の実態に即した。