留学生の賃金未払い 介護施設に是正勧告(8/7)

入管難民法で定められた労働時間の上限を超えて外国人留学生を働かせ、超過分の賃金を支払わなかったとして、川崎労働基準監督署が3月、市内の介護施設に是正勧告していた。留学生を支援するNPO法人「POSSE」によると、介護施設はフィリピン人の20代女性に、留学生の上限である週28時間のアルバイトとは別に、給料を支払わずにボランティア名目で週10時間前後勤務させたなどとして、労働基準法違反で是正勧告を受けた。女性は来日の際にフィリピンの仲介業者から運営会社を紹介された。施設側は是正勧告後、女性に未払賃金など計約110万円を支払った。

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