元妻の住民票写し不正請求 区役所職員停職処分(1/8)

市は8日、元妻の住民票の写しを不正に請求したとして、多摩区役所の男性主任(52)を停職3か月の懲戒処分にした。主任は昨年2月、業務上必要ない元妻の住民票の写しを取得しようと公用の請求書を無断で作成し、他の公用請求書とともに同区役所区民課に提出。元妻がDVの被害者保護のための「支援措置」を申し出ていたため交付を拒まれた。提出当日に同課は不正に気付いたが,処分に1年近くかかったことに市は慎重に判断したためとしている。

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