インターネット上の投稿で精神的苦痛を受けたとして、在日コリアン3世、崔江以子さん(50・川崎区)が、投稿した男性に損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、横浜地裁川崎支部であった。「祖国へ帰れ」の書き込みはヘイトスピーチ解消法に定める不当な差別の言動であり人格権を侵害するもので110万円の支払いを命じた。「差別の当たり屋」「被害者ビジネス」と侮辱する記載についても名誉感情毀損に当たるとして84万円の賠償を命じた。
インターネット上の投稿で精神的苦痛を受けたとして、在日コリアン3世、崔江以子さん(50・川崎区)が、投稿した男性に損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、横浜地裁川崎支部であった。「祖国へ帰れ」の書き込みはヘイトスピーチ解消法に定める不当な差別の言動であり人格権を侵害するもので110万円の支払いを命じた。「差別の当たり屋」「被害者ビジネス」と侮辱する記載についても名誉感情毀損に当たるとして84万円の賠償を命じた。