ヘイト3回違反で罰金 市が条例案公表(11/15)

市は15日、ヘイトスピーチに刑事罰を科す「市差別のない人権尊重のまちづくり条例案」公表した。市議会への提案を前に福田市長は、「市民の総意となる全会一致での成立を目指したい」と述べた。刑罰の対象となる差別的行為は、公共の場所で拡声器を使うなどし、外国出身者やその子孫に対し、「居住する地域から退去させることを扇動、告知する」「生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加えることを扇動、告知する」「人以外のものにたとえるなど、著しく侮辱する」とした。市の勧告や命令に従わず、3回目のヘイトスピーチが認められれば氏名を公表した上で、警察や検察に刑事告発する。勧告や命令に当たっては、市長が有識者らでつくる審査会の意見を聴く。刑事裁判で有罪となれば最高50万円の罰則が科せられる。

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