差別投稿の削除対象に特定地区・学校も 条例の解釈指針初改正(3/27)

インターネット上のヘイトスピーチに取り組む市は27日、市差別のない人権尊重のまちづくり条例の解釈指針の一部を改正したと発表した。削除要請を行うインターネット上の差別投稿の対象となる「特定の市民」について、個人を特定したものだけでなく、市内の特定地区に住む人々や特定の学校で学ぶ人々など「複数人の市民を含む」と明記した。同条例の解釈指針の改正は初めて。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Top